こんにちは、会計士のねこぱんだ(nekopanda_blog)です。
今回はサラリーマンの節税について解説していきます。税金は少なければ少ないほど良いもので、税金に対して対策を取らないことは愚かです。ソフトバンクグループが法人税をほとんど納めていないことが問題視されていますが、税金は企業にとって費用でしかないので、経営者として節税は当然の行動だと思います。同社以外でも、節税に取り組んでいる大企業は数多くあります。(報道される企業とそうでない企業があるのは報道の自由なのでしょう。)
節税する際には各種控除(所得控除、税額控除)を利用することで達成でき、各種控除を受けるための要件を備えることが必要です。使える制度は最大限活用して、より豊かに暮らしていきましょう。汎用性の高い5つの控除に厳選してご紹介します。
ふるさと納税(寄付金控除)
これは正確には節税ではありませんが、お得な制度です。
概要としましては、「本来であれば住んでいるところの自治体に納められる税金を他の自治体に支払うことで、お礼の品がもらえる制度」です。
上記で記載したように、支払う税金の金額は変わりませんが、お礼の品がもらえるかもらえないかは大きな違いです。
さらに、クレジットカードで支払うことで、ポイントも貯まります。
私は、楽天ふるさと納税を使って、楽天ポイントを貯めており、かなり得しています。
どれだけ節税できるかは人によって違いますので、ふるさと納税サイトの限度額シミュレーションなどを活用して、最大限活用していきましょう。標準的な年収の方であればイメージとしては年1~2万円くらいの経済的利益(5~6万のふるさと納税に対し、1~2万円相当の返礼品)となります。
個人的にお勧めなのは、ふるさと納税で生活必需品をもらうことです。過去記事で解説しておりますので、こちらもご覧ください。
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)
まだまだマイナーですが、iDeCoは個人型確定拠出年金と呼ばれるもので、私的年金の一つとなります。一般的なサラリーマンであれば、厚生年金に加入していると思いますが、最近話題の「老後資金2千万問題」に象徴されるとおり、将来の年金への不安が社会的にクローズアップされています。iDeCoを活用することで、税金面での優遇を受けつつ、老後資金の対策ができるため、注目度は急上昇しております。
掛金限度が人(企業年金の有無など)によって異なりますが、月12,000円~68,000円です。支払った掛金が所得控除の対象となります。
掛金拠出額に税率をかけた分が節税額となり、これも人(所得)によって異なりますが、税率は所得税・住民税合わせて15%~55%です。ボリュームゾーンとしては20%~30%となりますので、掛金が年20万であれば年4~6万程度の節税になると理解しておくとよいでしょう。
関連記事を載せておきます。
生命保険料控除
生命保険料として払った掛金の一部が所得控除の対象となります。
現行制度での控除額は下表のとおりです。
<所得税>
年間の正味払込保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 正味払込保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 40,000円 |
<住民税>
年間の正味払込保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 正味払込保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 正味払込保険料 × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
これもざっくりとして計算ですが、だいたい月に1万くらいは保険料を払っていると思いますので、表の一番下が適用されます。税率は10%と仮定して、
(40,000+28,000)×10%=6,800円が毎年の節税額の目安です。
過去に節税保険と学資保険を利用した資産形成術を解説していますので、そちらもご覧ください。2つの保険の併用は節税面で厳しいので、お子様がいる家庭は学資保険で、それ以外の家庭は節税保険を活用しましょう。
扶養控除
配偶者を扶養に入れる方は多いと思いますが、ご両親を扶養に入れる方は少ないと思い、ご紹介します。ご両親が現役という方は難しいですが、既に引退されて年金生活を送られている場合は要チェックとなります。
■所得控除額
<所得税>
- 対象者(親など)が70歳未満:38万
- 対象者(親など)が70歳以上で別居:48万
- 対象者(親など)が70歳以上で同居:58万
<住民税>
- 対象者(親など)が70歳未満:33万
- 対象者(親など)が70歳以上で別居:38万
- 対象者(親など)が70歳以上で同居:45万
■適用要件
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
■解説
重要なのは2と3でしょう。
2の生計を一にするとは、財布が同じであることを意味しています。実際に適用を受けるには、親に定期的に仕送りして、記録を残しておくのがいいと思います。(申告時にそこまでのチェックはされないのが一般的です。)
また3ですが、親の収入が年金だけなら、65歳未満の人は108万円以下、65歳以上の人は158万円以下が基準となってきます。両親がたくさん年金をもらっている場合は対象外となってしまいますが、例えば母親が国民年金だけの場合は母親だけ扶養に入れることも考えられると思います。
所得控除の額もかなり大きなものですので、積極的に活用したいところです。
国税庁のリンクも貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
住宅ローン控除
住宅ローンを組んでいる方の多くに適用される控除です。
■節税額
節税額=年末の住宅ローン残債(※最大4千万)×1%
※長期優良住宅であれば最大5千万が適用。
通常の住宅であれば10年間で最大400万が還付される太っ腹な政策です。今は空前の低金利ということもあって、お得度はさらに増しています。
2019年10月以降は、消費増税に合わせて以下が追加されました。
11~13年目は以下のいずれか小さい額が控除される。
①年末の住宅ローン残債(※最大4千万)×1%
②税抜きの住宅購入価額(※最大4千万)×2%÷3
こちらも通常の住宅であれば3年間で最大120万が還付されます。
これも国税庁のリンクを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm
税金対策は正直言って知識も手間もいります。決して簡単ではありませんし、それゆえちゃんと対策を取っている人も限られます。間違いないことは、税金対策をちゃんとやることは、経済的に成功する確率を高めます。
今回は以上です。